債務整理の具体的な流れとは?必要書類や期間を解説!

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借金で生活苦だという場合に脳裏をよぎるのが債務整理。そこで今回は、「債務整理の具体的な流れが知りたい」、「債務整理をする時の必要書類は何か知りたい」という方のご要望にお応えする記事を作りました。債務整理をしたことがない方がほとんどでしょうから、いざ実行するとなると不安が募るものです。ここで先に債務整理の流れや必要書類、期間などを知っておけばその不安も少なくなるでしょう。

債務整理の具体的な流れとは?必要書類や期間を解説!
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債務整理の進め方には3種類ある

まずは、債務整理の進め方には3種類あることを知っておきましょう。方法は以下に記します。
・自分で手続きを進める方法
・司法書士に依頼する方法
・弁護士に依頼する方法

このうちどの方法でも債務整理はできますが、メリットとデメリットがあります。

自分で債務整理の手続きを進める場合は、司法書士にも弁護士にも頼らないため費用がかからないのがメリットですが、デメリットは債務整理に関する知識が必要なことです。この方法を取るのは専門知識がある方で、一般人には現実的でない方法です。

司法書士に依頼する方法のメリットは、弁護士に依頼するよりも費用が安いことです。しかし、その代わり裁判所には自分で出向かなくてはなりません。

弁護士に依頼する場合、債務整理に関わるすべての依頼をお任せすることができます。しかし、その分費用は高くなります。

債務整理の具体的な流れ・期間・必要書類

それでは、ここからは債務整理の具体的な流れや期間、必要書類について述べていきます。債務整理には任意整理、個人再生、自己破産があるので、それぞれのパターンで流れを確認していきます。

任意整理の流れ・期間・必要書類

任意整理をする場合、以下のような流れで手続きが進んでいきます。
・債務調査・整理案の作成
・貸金業者と交渉
・業者の同意・承諾を得る

任意整理の場合は裁判所を介しませんが、その分貸金業者と交渉が必要になります。ここにどれだけの時間がかかるかにもよりますが、平均すると任意整理に必要は期間は3~6ヶ月ほどです。

債務調査・整理案を元に、貸金業者と交渉を行います。スムーズに行く場合が多いものの、弁護士を立てておいた方が確実です。業者から同意を得られたら、整理案の承諾書を業者に送付し、それが返送されてきたら弁済を開始します。

また、任意整理を行う際には以下の書類が必要となります。
・身分証明書
・印鑑
・カード類

身分証明書は運転免許証でもパスポートでも、保険証でもOKです。印鑑が必要になるのは契約書などを作成するからです。カード類というのは、具体的にはキャッシュカードやクレジットカードのことを指します。

個人再生の流れ・期間・必要書類

個人再生をする流れは以下の通りです。
・再生手続き開始を申し立てる
・再生手続きの決定
・再生計画案の作成・認可
・再生手続き開始を申し立てる

個人再生とは、債務総額が5000万円より少ない方が利用できる制度です。個人再生を行うまでにかかる期間は約6ヶ月~1年ですから、長い目で見なければいけません。

再生手続き開始の申立は地方裁判所へ行って行います。そこで再生手続きをし、官報に公告されるという流れです。

個人再生に必要な書類は以下の通りです。
・本人確認のための書類
・住民票
・家計情報がわかる書類
・所得課税証明書
・預金通帳

本人確認のための書類には戸籍謄本が使われることが多いです。ただし、3ヶ月を超えると無効となるので注意しましょう。住民票も戸籍謄本と同じく3ヶ月以内のものでければ無効になります。

家計の情報がわかる書類とは、具体的には給与明細ですね。それ以外にも家計のことがわかるものなら良いのですが、給与明細が一番わかりやすいです。給与明細の場合は3ヶ月分が必要になるので、個人再生をすると決めたら早くから会社に発行してもらえるよう伝えておきましょう。

所得課税証明書は市役村役場で発行してもらえます。こちらは2年分が必要になります。同じく2年分の情報が必要になるのが預金通帳です。これらがどちらも準備できない場合は、取引履歴明細書というものを銀行で発行してもらう方法もあります。

その他、条件によって必要書類は追加されます。例えば年金を受け取っているのであれば年金通知書が必要です。同居している家族がいるなら同居人の給与明細も必要です。賃貸に住んでいる場合は、賃貸借契約書と敷金が明記されている更新契約書が必要です。

自動車を持っているならそれは財産になるため、車検証や査定書、登録事項証明書の提出も必要です。不動産を持っているなら、固定資産評価証明書も用意しておきましょう。他の財産があるならそれに関する査定書が要りますが、どこまでを財産と言うのかわからないなど、迷ったら弁護士に相談してみてください。

保険の解約払戻金も財産に当たるため、保険に加入している方は解約払戻金証明書も用意しなければなりません。

自己破産の流れ・期間・必要書類

自己破産は支払いができなくなった方が利用できる制度です。流れは以下のようになります。
・破産手続開始を申し立てる
・裁判所から呼び出しがかかる
・破産手続開始決定/同時廃止の決定

自己破産にかかる期間は条件などにもよりますが、早くて3ヶ月、遅いと1年ほどです。

支払いが不能になったら、まずは地方裁判所に破産手続きをします。ここで以下で挙げる必要書類を提出します。その後、裁判所から呼び出しがあり、裁判官からの質問に答えます。この内容次第で、自己破産をするかどうかが決まります。もしその後、自己破産を行うと決まれば手続きが開始されます。

支払える財産がなければこれを「同時廃止」と呼び、手続きは終了します。財産があるようなら、「管財事件」となり、自己破産の手続きが延びる傾向にあります。

裁判所に自己破産の申立をする際に必要な書類は以下の通りです。
・自己破産申立書
・陳述書
・住民票(・戸籍謄本)
・3カ月分の給与明細書
・2年分の預金通帳
・源泉徴収票または課税(非課税)証明書
・居住地に関する資料

自己破産申立書はその名の通り、自己破産の申立に必要な書類です。家計の情報などの記入欄もあるので、これをすべてしっかり記入しておきましょう。用紙は裁判所でもらえます。

陳述書とは、なぜ自己破産をすることになったのかという理由、反省の弁、これからやり直す経済的方法などを記入するものです。

3カ月分の給与明細書が必要なのは、自己破産をする際に収入がいくらあるのかを明確にしなければいけないからです。2年分の預金通帳の提出が求められるのも、財産がどれだけあるのかを把握しなければならないからです。

居住地に関する資料とは、居住証明書や不動産登記簿謄本や、賃貸借契約書のコピーのことです。

あとは、個人再生と同じく一定の条件に当てはまる人のみ追加で必要になる書類があります。退職金があるならそれも財産になるので、退職金見込額証明書が必要です。個人再生と同じように、財産となる自動車や不動産、保険の解約金があればそれらに関する書類も出します。車検証、不動産鑑定書、解約払戻金証明書などですね。

まとめ

任意整理、個人再生、自己破産と、3つの手続きの流れや期間、必要書類についてみてきましたが、これでなんとなくのイメージはわいたでしょうか。これから債務整理を検討している場合は、ざっくりとした流れを理解し、その流れに応じてスムーズにことが運ぶよう、必要となる書類を抜かりなく用意しておきましょう。不安であれば自分でやろうとせず弁護士に頼み、確実に手続きをこなしていきましょう。

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